くらし 国民健康保険・後期高齢者医療にご加入の方へ

■保険証の有効期限が切れた後も資格確認書で保険診療が受けられます
令和6年12月2日から従来の保険証は発行されなくなり、保険診療を受ける際はマイナ保険証(※)の利用を基本とする仕組みになっています。
令和7年8月以降、保険証の有効期限が切れた後も、マイナ保険証への切り替えがお済みでない方は、新たに交付する資格確認書を医療機関の窓口で提示することにより従来どおり保険診療を受けることができます。
なお、国民健康保険および後期高齢者医療の資格確認書は7月中に発送します。
※保険証利用登録がされているマイナンバーカードのこと

◇国民健康保険に加入されている方
マイナ保険証をお持ちでない方
→申請不要で資格確認書を発送します
マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方・障がいをお持ちの方など)
→申請いただくことで資格確認書を発送します

・マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」をお送りします。
・お手元の保険証の有効期限までに、ご自身がマイナンバーカードを持っているか、また、マイナ保険証の利用登録がお済みかご確認ください。

◇後期高齢者医療に加入されている方
マイナ保険証の有無にかかわらず、全員に資格確認書を発送します
・資格確認書に自己負担額の上限額(限度区分)を記載することができます。
・過去に限度額適用認定証等の自己負担額の上限額を示す手続きを取られた方は、申請不要です。
・それ以外の方で、資格確認書に限度区分の記載を希望する場合は申請が必要です。

8月以降、75歳を迎える方にも申請不要で資格確認書を誕生日前にお送りします

問合せ:国保年金課
【電話】22-9414(国民健康保険)・9413(後期高齢者医療)

■マイナンバーカードの保険証利用
マイナ保険証を利用すると、次のような様々なメリットがあります。
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられます。
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になります。
・救急現場で、適切な応急処置や病院の選定に活用されます。

マイナンバーカードを保険証として利用するための登録は、医療機関・薬局の受付(カードリーダー)などで行うことができますので、ご利用をご検討ください。
※マイナポータル等でも登録できます

◇よくある質問
Q.マイナンバーカードには大事な情報が入っていますか?持ち歩くのが心配です。
A.マイナンバーカードにはプライバシー性の高い情報は入っていません。
マイナンバーカードがあれば、急病のときなど様々な場面で役立つため、ぜひ普段から持ち歩いてください。

Q.暗証番号を忘れてしまわないか不安です、どうしたらよいですか?
A.暗証番号を忘れてしまっても顔認証で受付することができます。
顔認証付きカードリーダーを操作できない場合でも、ご本人のお顔とマイナンバーカードのお写真を医療機関等の職員が目視で確認することも可能です。

■国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
◇納税通知書・保険料納付通知書を発送します
令和7年度の納税通知書・保険料納付通知書を7月中旬に発送します。通知書がお手元に届きましたら、税額、納付方法をご確認ください。
※7月25日(金)になっても届かない場合はご連絡ください

◇所得の申告をお忘れなく!
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告が無いと、保険税(料)額の軽減判定や高額療養費支給額の判定、入院時食事療養費の減額判定などができず、加入されている方にとって不利益となる場合がありますので、非課税所得だけの場合や無収入の場合でも、必ず申告してください。

問合せ:市民税課
【電話】22-9426