- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年12月号(No.1341)
■大田原税務署からのお知らせ
令和8年2月13日(金)までは、確定申告会場はありません。
所得税・贈与税・消費税(個人)の確定申告会場の開設期間は令和8年2月16日(月)~3月16日(月)((土)(日)(祝)を除く)です。申告相談が必要な方はこの期間にお越しください。上記の期間前に税務署にて申告相談が必要な方は、電話による事前予約が必要です。事前予約のない申告相談はお受けできません。
また、ご希望の日時に予約できない場合があります。
※一部国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン事前予約も受け付けています。
▽申告期間中の確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です
国税庁LINE公式アカウントから事前発行または確定申告会場入口で当日配付にて取得してください。当日券は配付終了次第、受付を終了させていただきます。また、当日券に記載の時間以外に入場することはできません。
※配付状況は国税庁HPから確認できます。
▽確定申告書の作成は電子送信による提出が便利です
スマホ「国税庁LINE公式アカウント」や、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」から作成し、提出できます。
※令和7年分の確定申告特集は、1月初旬に掲載される予定です。
▽マイナポータル連携を済ませた後に確定申告書を作成すると便利です
マイナポータル連携をすると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、医療費通知情報や寄附金控除証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などを入力する必要がなく、大変便利です。なお、マイナポータル連携は事前準備が必要ですのでお早めの準備をお願いします。
問合せ:大田原税務署
【電話】0287‒22‒3115
■固定資産税償却資産の申告
償却資産とは、会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している方が事業のために所有している事業用資産をいいます。償却資産をお持ちの方は、令和8年1月1日現在の資産の状況について2月2日(月)までに税務課へ申告してください。
▽申告対象となる主な償却資産
(1)構築物(舗装路面、フェンス、看板、受変電設備、煙突、鉄塔など)
(2)機械および装置(旋盤、ポンプ、各種製造設備の機械・装置、太陽光発電設備など)
(3)車両および運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車など)
(4)工具、器具、備品(パソコン、医療機器、測定工具、机、椅子など)
▽申告対象外の償却資産
[1]耐用年数1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
[2]取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
[3]法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
[4]自動車税および軽自動車税の対象となるもの
[5]無形減価償却資産(特許権、漁業権など)
※[1]、[2]の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
問合せ・申込先:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8864
■家屋の新築・増築・取り壊し・所有者の変更などはありませんか
家屋の固定資産税は、毎年1月1日の現況に基づいて課税されます。
住宅や店舗などの建物だけでなく、物置や車庫なども、(1)土地への定着性、(2)外気分断性、(3)用途性の要件を満たせば課税の対象となります。
今年、家屋の状況に変更があった場合は、税務課までご連絡ください。
▽新築・増築した
職員が訪問し、家屋調査をさせていただきます。
▽家屋を取り壊した
次年度から課税されないよう、職員が現地を確認いたします。
▽未登記の家屋の売買や相続・贈与などをした
「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
問合せ・申込先:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8864
