- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年6月号(No.1335)
今まで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、今回の法改正で戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
■戸籍にフリガナが記載されるメリットは?
▽(1)行政サービスのデジタル化推進
市役所などが保有している氏名の多くは漢字で表記されています。しかし、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、パソコンなどで変換することが難しい漢字や文字などがあるため、個人の検索に時間がかかっていました。フリガナで検索ができるようになることで、時間の短縮や誤りを防ぐことができるようになります。
▽(2)本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
▽(3)各種規制の潜脱防止
金融機関などで氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合、同一人物が複数のフリガナを利用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、フリガナが記載されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
■戸籍記載までの流れ
▽(1)通知の発送(8月ごろ)
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナをお知らせする通知(圧着ハガキ)が住所に届きます。
※通知は本籍がある市区町村から送付されるため、送付時期は市区町村によって異なります。
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▽(2)通知内容(フリガナ)の確認
通知(圧着ハガキ)が届いたら、通知イメージの赤枠(1)、(2)に書いてあるフリガナを確認してください。
※詳細は、本紙またはPDF版をご覧ください。
・氏に誤りがあった場合…原則として、筆頭者が届出をしてください。
・名に誤りがあった場合…誤りのあった本人が届出をしてください。未成年者の場合は、親権者が届出をしてください。ただし、15歳以上は本人が届出をすることができます。
届出方法:令和8年5月25日(月)までに、市役所(市民課・湯津上支所総合窓口課・黒羽支所総合窓口課)または本籍地の窓口に直接届け出るか、マイナポータルを利用してのオンライン届出
※届出書は、市HPからダウンロードすることもできます。
※誤りがなければ届出の必要はありません。
濁点の有無や小文字もよくチェックしてね!
■戸籍フリガナQ and A
Q:戸籍の届出(出生届、婚姻届など)をした際に、読み方を書いたはずですが、届出をしなくてはいけませんか。
A:戸籍の届出をする際に書いたフリガナは事務処理のために「便宜上」使われていました。今回の制度改正により戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。そのため、届いた通知を必ず確認し、通知に記載されたフリガナが「誤っている」場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。また、届出する前に、パスポートや金融機関の名義などを確認してください。戸籍上のフリガナと異なると不都合が生じる可能性があります。
Q:届出をしたフリガナは必ず受理されますか。
A:以下の(1)~(3)は認められないと考えられています。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味になるもの
(2)読み間違え、書き違えかはっきりしないもの
(3)漢字の意味や読み方との関連性を認められないもの
Q:戸籍に記載されたフリガナが間違っているのに気が付きました。修正できますか。
A:届出をしていない方は、1回に限り届出をすることで訂正できます。一度届出を出した方は、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。
■詐欺に注意
・フリガナの届出に手数料はかかりません
・届出をしなくても罰則はありません
問合せ:市民課[本]2階
【電話】0287‒23‒8705