- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須烏山市
- 広報紙名 : 広報なすからすやま 2025年6月号
下境・宮原地区では、近年、那珂川の氾濫により度重なる浸水被害が生じており、令和元年東日本台風では、これまで以上に甚大な被害が生じました。
このようなことから、防災集団移転促進事業を活用して浸水被害のリスクが低い地域へ住居を移すことにより、安全・安心な地域づくりの実現を目指しています。
事業の実施に伴い、5月12日(月)・25日(日)に烏山公民館で、災害危険区域指定範囲および区域内における建築制限などについての説明会を実施し、6月2日(月)に下境地区の一部および宮原地区の一部を災害危険区域に指定しました。
◆災害危険区域とは
洪水等の自然災害から市民の生命と生活を守るために、建築基準法第39条の規定により「居住の用に供する建築物の建築」を制限する区域です。
◆建築制限の内容
災害危険区域内では、「居住の用に供する建築物(居室・寝室等がある建築物)」を建築することはできません。ただし、居室を基準水位以上に設け、市長の認定を得ることで建築することは可能です。
建築物の修繕や模様替えは、市長の認定を受けることなく行うことができます。
災害危険区域を明示した図面は、市ホームページまたは都市建設課窓口で縦覧できます。
問合:都市建設課都市計画グループ
【電話】0287-88-7118