- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須烏山市
- 広報紙名 : 広報なすからすやま 2025年8月号
「クーリング・オフ」を知ろう!
◆クーリング・オフとは
訪問販売など一定の取引において、消費者が契約したあとに冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で契約を解消できる制度です。
◆クーリング・オフの効果
一切の負担なく、無条件で契約を解除することができます。すでに受け取った商品があれば販売業者に返品し、支払ったお金は全額返金してもらえます。それらにかかる費用は、全て販売業者負担です。
◆クーリング・オフができる取引と期間
・電話勧誘販売、訪問販売、訪問購入、特定継続的役務提供(美容医療、家庭教師など)…8日間
・連鎖販売取引(マルチ商法など)、業務提供誘引販売取引(内職商法など)…20日間
※期間は特定商取引法により定められています。
※通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。商品に問題がない場合、事業者が返品の可否や返品期限などに関する特約を設けている場合は、それに従うことになります。
◆手続き方法
クーリング・オフは、書面で通知します。
※契約書面に電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、電子メールなどでも通知することができます。
(1)記入例を参考に、ハガキに記入し、両面をコピーします。
(2)郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。
(3)ハガキのコピーと郵便局で受け取った受領証を一緒に保管します。
(4)クレジット契約をしている場合は、販売業者だけでなくクレジット会社へも同時に通知します。
クーリング・オフの手続き方法が分からない場合は、消費生活センターへご相談ください。
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那須烏山市消費生活センター(烏山庁舎1階商工観光課内)
【電話】0287-83-1014
受付時間:平日午前9時~正午、午後1時~4時30分