くらし 国民年金だより

■老齢基礎年金の「繰上げ受給」と「繰下げ受給」
老齢基礎年金は、原則65歳から受け取ることができます。しかし、申し出により、65歳になる前、または66歳になった後の、希望するときから年金を受け取ることもできます。

■老齢基礎年金の繰上げ受給
老齢基礎年金を60歳から64歳の間に受け取る「繰上げ受給」を請求した場合、年金額は65歳で受け取る場合よりも減額されます。

◇繰上げ受給の減額率
繰上げ月数×0.4%(最大24%)
※昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%(最大30%)

◇繰上げ受給の注意点
(1)繰上げ月数に応じて生涯にわたり年金が減額されます。
(2)原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
(3)繰上げ請求後に障害年金の対象の状態になった場合、障害年金を請求することはできません。
(4)繰上げた老齢基礎年金は65歳になるまでの間、遺族厚生年金などの他の年金と同時に受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
(5)寡婦年金を受ける権利がなくなります。
(6)国民年金への任意加入や保険料の追納はできません。

■老齢基礎年金の繰下げ受給
老齢基礎年金を66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳)の間から受け取る「繰下げ受給」を請求した場合、年金額は65歳で受け取る場合よりも増額されます。

◇繰下げ受給の増額率
繰下げ月数×0.7%(最大84%)

◇繰下げ受給の注意点
(1)66歳到達日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権が発生した場合には、その時点で増額率が固定され、請求手続きを遅らせても増額率は増えません。
(2)医療保険・介護保険等の自己負担や保険料等、税金に影響する場合があります。

◇請求手続き場所
(1)年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方…市民課窓口
(2)(1)以外の方…年金事務所
※「繰上げ受給」や「繰下げ受給」は注意事項などを十分考慮したうえで請求してください。上記の他の注意事項など、詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

問い合わせ先:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131