- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県下野市
- 広報紙名 : 広報しもつけ 令和7年5月号
■ハウスクリーニングのトラブルに注意!
◇相談事例
1週間前、電話で換気扇のクリーニング(5,000円)の勧誘があり、依頼した。翌日、業者が来訪し、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われ、風呂場に案内したら、風呂場のクリーニングを勧められた。また、洗面所とトイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約してしまった(約60万円)。2日間に渡ってクリーニングをしてもらったが、内容もよくわからず、高額なので換気扇以外の契約を解約したい。(60代)
◇うぐちゃんからのアドバイス
・契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討しましょう。
・クリーニング中に故障や損傷があったときの補償について、契約前にしっかりと確認しましょう。
・一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフなどが適用できる場合があります。不安に思った場合やトラブルになったときは、消費生活センターなどにご相談ください。
相談日時:月~金曜日 午前9時~午後5時(正午〜午後1時を除く)
※来所での相談の場合は、事前に電話でご予約ください。
※土日・祝日の電話相談は消費者ホットライン【電話】188(局番なし)へ。
問合せ:市消費生活センター専用ダイヤル
(市役所2階)
【電話】44-4883