くらし 【特集】「令和8年は、交通ルールが大きく変わります」

■1 自転車の交通違反にも「青切符」制度が導入されます
自転車で交通違反をした場合、これまでは、重大なものでなければ警察官による指導警告が行われていました。
しかし、令和8年4月1日からは、車の違反と同じように青切符が交付され、反則金の納付を求められる交通反則通告制度(いわゆる「青切符」制度)が始まります。

(1)なぜ、自転車にも青切符なの?
自転車が関連する交通事故の発生件数が増えていることや、自転車の死亡・重傷事故のうち、約4分の3には自転車側にも違反があることなどが挙げられます。
(2)子どもにも青切符?
対象となるのは、16歳以上の方です。
(3)どんな違反をすると青切符?
交通事故につながる危険な運転をした場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合などの、悪質・危険な行為が青切符の対象となります。
単に歩道を通行しているといった違反などについては、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われます。
(4)青切符をもらってしまったら、どうすればいいの?
決められた期日内に反則金を納めれば、手続きは終了します。

反則行為と反則金の一例:
・携帯電話使用(ながら運転) 12,000円
・信号無視 6,000円
・傘差し運転 5,000円
・2台以上横並び走行 3,000円
・2人乗り 3,000円
詳しくはこちらからご確認ください(警察庁HP)

■2 生活道路の最高速度が時速30キロメートルに引き下げられます
令和8年9月1日から、生活道路における車の最高速度が、現在の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

◇最高速度引き下げの対象となる生活道路は次のとおりです
・中央線や車両通行帯がない一般道
・中央分離帯などにより、自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道 など
※ただし、対象の道路であっても、標識などにより最高速度が指定されている場合、その速度が最高速度となります。

判断のポイント:
(1)まずは速度規制の標識などがあるか確認。標識などがあれば、それに従う。
(2)標識などがない場合、今回の引き下げ対象に該当する道路かどうか確認。該当すれば最高速度は30キロメートル、該当しなければ60キロメートル。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

■自転車安全利用五則
自転車安全利用五則は、自転車の交通ルールのうち、特に重要なものをまとめたものです。事故や違反のないよう、ご家族のみなさんで確認し合ってみてください。
年末年始には飲酒の機会が増えますが、自転車の飲酒運転でも逮捕されたり、運転免許停止処分が科された事例があります。自転車も車の仲間、飲酒運転は絶対にやめましょう。
(1)車道が原則、左側を通行。歩道は歩行者優先(一部例外※あり)
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
※標識で歩道通行が認められている場合や、自転車の運転者が高齢者や児童・幼児等である場合、交通の状況に照らし合わせて、安全のためにやむを得ない場合。

・乗り方の悪い例
・乗り方の良い例(本紙参照)

問い合わせ先:地域生活課 生活係
【電話】0285-56-9129