- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2026年1月号
■確定申告のための医療費控除について
Q1 いくらぐらい医療費を支払ったら控除になるの?
A1 本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が10万円を超えた場合、対象になります。
(所得が200万円未満の方なら、所得の5%を超える医療費を控除することができるので、10万円以下でも対象になります。)
〔予防接種の費用や重大な疾病が発見されなかった人間ドックなどの健康診断の費用は医療費控除の対象となりません。〕
保険金などで補てんされた金額がある場合は、医療費から差し引いてください。
医療費控除額の計算式は下記のとおりとなります。
支払った医療費(その年の1月1日~12月31日の間に支払った)-保険金などで補てんされた金額-10万円または所得の5%(どちらか少ない方)=医療費控除額(最高200万円)
例)支払った医療費50万円、受け取った生命保険20万円、所得200万円以上の場合の計算例
50万円-20万円-10万円=20万円(医療費控除額)
Q2 医療費控除により軽減される税額はいくらぐらいなの?
A2 医療費控除により軽減される税は、所得税と復興特別所得税と住民税になります。
所得税については、医療費控除額×税率(5%~45%)、復興特別所得税については、軽減される所得税×2.1%、住民税については、医療費控除額×税率(10%)がそれぞれ軽減されます。
所得税と復興特別所得税については確定申告後還付されますが、住民税は次年度の住民税を決定する際に医療費控除を含めて計算します。所得税の税率は収入や控除の額により異なります。なお、源泉徴収された所得税と復興特別所得税以上には還付されません。
例)医療費控除額が20万円、所得税の税率5%の場合の計算例
所得税:200,000円(医療費控除額)×税率5%=10,000円
復興特別所得税:10,000円(軽減される所得税)×2.1%=210円
住民税:200,000円(医療費控除額)×税率10%=20,000円となり、合計30,210円が軽減されます。
Q3 医療費控除の申告をするときは何が必要なの?
A3 医療費に関する通知および医療費の領収書の原本と医療費控除の明細書が必要になります。
※医療費控除以外の申告に必要な書類については、26ページ右下の「●申告に必要なもの」を参考にしてください。医療費控除の明細書は、23ページの「年分医療費控除の明細書」または税務署や町公式ウェブサイトにあるものを利用してください。また、医療費控除の明細書は前もって記入し持参してください。
▽医療費控除の明細書の記入例
(1)医療費通知に関する事項 ※詳しくは本紙をご覧ください。
※医療費通知(例:健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」)を見て記入します
※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合があるので、領収書を確認してください
(2)医療費(上記以外)の明細 ※詳しくは本紙をご覧ください。
上記(1)に記入したものについては、記入しないでください。
※領収書を個人別、病院別に分けて、上記のように計算してください
※保険金等で補てんされた金額例…出産育児一時金、高額療養費、損害保険、生命保険などで医療費の補てんを目的とする保険金や給付金など
◎「医療費控除の明細書」は前もって記入してください。
問合せ:税務課町民税係
【電話】81-1817
