- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年6月号
(Q)住民税と町民税・県民税は違うのですか?
(A)県民税と町民税を総称して一般的に「住民税」または「町県民税」と呼んでいます。また、住民税には個人にかかるものと法人にかかるものがあるため、個人にかかる住民税を「個人住民税」と呼びます。
(Q)森林環境税とは何ですか?
(A)令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ分配されるしくみとなっています。なお、個人住民税とあわせて徴収するため、個人住民税等と呼ぶことがあります。
(Q)年の途中で転出した場合の個人住民税等は、新住所地で課税されるのですか?
(A)住民税は1月1日に住所を有する市区町村で課税されますので、1月2日以降に住所を町外へ移されても新住所地で課税はされません。
(Q)会社を退職した場合、個人住民税等の納め方はどうなりますか?
(A)勤務先の事業所から町に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出していただきます。残額の納付方法については以下の三つがあります。
・本人が後日税務課から送付される納付書で納める。
・事業所が最後の給与から一括天引きする。
・転勤先で継続して給与天引きする。
(Q)再就職したので、個人住民税等を給与天引きにしたいのですが、どうしたらよいですか?
(A)勤務先の経理や給与の担当者に相談してください。事業所が特別徴収可能ということであれば、事業所が町に「普通徴収から特別徴収への変更依頼書」を提出することで手続きすることができます。
※過誤納を防ぐため、事業所には納付済月数や期別を正確に伝えてください
※納期限を過ぎてしまった税額を特別徴収へ切り替えることはできません
(Q)昨年会社を退職し、現在収入はありません。退職時に個人住民税等は一括で納めました。今年6月に納税通知書が届きましたがどうしてですか?
(A)個人住民税等は前年中(1~12月)の所得に基づいて課税されます。現在収入がない場合でも、前年中の所得により算出し、課税される場合は納税通知書を送付します。また、退職時に一括徴収された個人住民税等は前々年の所得に対して課税されたものとなります。
(Q)日本年金機構等からの年金振込通知と町からの納税通知書とで住民税額が違うのはなぜですか?
(A)町から日本年金機構等の年金保険者に年金特別徴収の依頼を行ってから、実際に年金特別徴収される税額に反映されるまで数ヶ月かかります。そのため、年金特別徴収税額の変更等が年金振込通知に反映されない場合があります。正しい税額は、町から送付する納税通知書の税額です。
(Q)年金から特別徴収されているのに納税通知書が届きました。二重払いにはなりませんか?
(A)年金から特別徴収するのは、公的年金等の所得に係る税額のみです。年金以外の所得がある場合には、年税額から年金からの特別徴収額を除いた残りの額を納付書で納めることになるので、二重払いにはなりません。
(Q)8月に比べて10月の年金特徴額が大幅に増えた(減った)のはなぜですか?
(A)年金からの特別徴収については、4・6・8月(仮徴収)と10・12・2月(本徴収)で特別徴収税額の算定方法が異なります。仮徴収は前年度の公的年金等の所得に係る年税額の2分の1を3回に分けて引き落としします。本徴収は、公的年金等に係る個人住民税等の今年度の年税額のうち、仮徴収で納めた分を差し引いた残りを3回に分けて引き落とします。そのため、8月と10月で税額に差異が生じる場合があります。