- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年6月号
■国民年金保険料を納めることが困難な場合は、万一のために保険料免除制度を活用しましょう
保険料を未納の状態のままにすると、老齢基礎年金が減額になったり、受給できなくなったりするほか、病気や怪我、死亡など不測の事態が発生した時に、障害基礎年金や遺族基礎年金等が受給できない場合があります。
免除制度の種類は、申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除があります。免除が承認された期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、それぞれの割合で受給額に反映されます。
もしものときの生活保障のために、免除の手続きを行いましょう。
▽申請免除制度
本人・配偶者・世帯主の所得によって、保険料の納付が免除される制度です。
令和7年度の免除申請の受付は、令和7年7月1日から開始され、令和7年7月分から令和8年6月分までの期間を対象として審査が行われます。
また、2年1か月前の月分まで遡及して申請をすることができます。
(対象となる所得が未申告の場合、免除の審査が遅れることがあります。)
1.全額免除:保険料の全額(月額17,510円)が免除されます。
免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に1/2として年金額が計算されます。
(H21.3月までは1/3)
2.一部免除(一部納付):保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除(3/4・半額・1/4)されます。
免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時にそれぞれの割合で年金額が計算されます。
・3/4免除(1/4=月額4,380円納付)→受給割合5/8(H21.3月までは1/2)
・半額免除(半額=月額8,760円納付)→受給割合6/8(H21.3月までは2/3)
・1/4免除(3/4=月額13,130円納付)→受給割合7/8(H21.3月までは5/6)
(指定された保険料を納めていない場合は、一部免除は認められず、未納期間として取り扱われます。)
◎免除対象となる所得基準額の「目安」:令和6年中所得
※本人・配偶者・世帯主の所得が、それぞれ該当することが必要です
※一部免除の「目安」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています
※「2人世帯」および「4人世帯」は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
※「4人世帯」の子は、ともに16歳未満の場合
▽納付猶予制度
・令和7年7月1日からが申請対象期間になります。(令和7年度)
・令和7年6月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分まで遡及して申請ができます。
・50歳未満(学生を除く)の国民年金加入者は、本人および配偶者の所得が、申請免除の全額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください