- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年6月号
令和7年度の町民税・県民税・森林環境税の年税額が決定しましたので、該当する方には税額決定・納税通知書を6月に発送します。
納付方法は以下の3つの方法があります。
(所得内容や年齢などの条件により、2つ以上の納付方法となる場合があります。)
■普通徴収(個人で納付)
▽主に事業所得・不動産所得などの所得がある人
納税通知書に同封の納付書で6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて、または6月中に一括払いで金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
口座振替を申込んだ方は指定の口座から引き落とされます。
■給与からの特別徴収
▽会社などで給与所得がある人
給与支払者(会社など)が6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から差し引き、納税者に代わって町へ納付します。
給与からの特別徴収になる方には、勤務先から特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)が交付されます。
■公的年金からの特別徴収(天引き)
▽年金所得がある人
公的年金を受給している人が、町民税・県民税・森林環境税のうち公的年金の所得にかかる税額を公的年金からの特別徴収(天引き)により納付します。
▽対象(以下のすべてに該当する人)
・令和7年4月1日時点で65歳以上(昭和35年4月2日以前生まれ)の人
・令和6年中に支払われた公的年金等の所得に係る町民税・県民税・森林環境税が課税になる人
・介護保険料が特別徴収(天引き)されている人
ただし、公的年金等の所得から計算した税額が老齢基礎年金等の額を超える方は対象とはなりません。
▽令和7年度に65歳以上の人の公的年金にかかる町民税・県民税・森林環境税の納付方法
・令和6年度から引き続き、年金からの天引きになる人(継続)
・令和7年度から新たに(改めて)年金からの天引きになる人(10月開始)
※税額に変更があった場合などには、公的年金からの特別徴収が中止になることがあります。特別徴収が中止となった場合は、改めて通知書でお知らせします
日本年金機構等の年金保険者からの年金振込通知書等に「個人住民税額および森林環境税額」と記載がありますが、個人住民税とは「町民税・県民税」のことです。
年金保険者から通知された「個人住民税額および森林環境税額」と町からの通知の「町民税・県民税・森林環境税」額が異なる場合、壬生町からの通知の額が令和7年度の個人住民税額(町民税・県民税・森林環境税)の正しい額ですので、ご理解をよろしくお願いします。
問合せ:税務課町民税係
【電話】81-1817