くらし 年金未納をストップ!免除制度を活用しましょう(2)

■学生納付特例制度
20歳以上の学生(修業年限1年未満の科目履修生等を除く)が対象の猶予制度です。
・令和7年4月1日からが申請対象期間となります。(令和7年度)
・令和7年3月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分まで遡及して申請ができます。
・在学中、毎年度申請手続が必要です。
・所得基準額…学生自身の所得が、申請免除の半額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください

■失業(退職)者に対する特例制度
失業(退職)に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主のうち、失業(退職)者を審査から除外しますので、通常よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・一部免除に準じますので、前頁記載表の所得基準額を確認してください。

■法定免除制度
法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料の納付が全額免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給している方
・生活保護法による生活扶助を受けている方

■産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した場合に、保険料の納付が全額免除されます。免除された月は、保険料納付済期間に算入され、老齢基礎年金の受給額に反映されます。保険料を既に納付された方や申請免除が承認された方も該当になるので、対象の方は届出を行ってください。
対象者:第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に妊娠85日以上(13週目~)の出産をした方(死産・流産・早産した方を含みます)
対象外:海外居住中の任意加入者
該当期間:
単胎…出産(予定)月の前月から4か月分
多胎…出産(予定)月の3か月前から6か月分

■免除・猶予申請の手続き
原則、毎年度の申請が必要です。(一部の全額免除・納付猶予承認者及び法定免除・産前産後期間の免除を除く)
必要なもの(共通):マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの窓口に来る方の本人確認ができるもの
▽その他申請に必要なもの
・学生納付特例制度→学生証のコピー(在学期間がわかるもの)または在学証明書
●失業者に対する特例制度→雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
●産前産後期間の免除制度→母子健康手帳
免除・納付猶予に係る申請については、スマートフォン等によりマイナポータルから電子申請をすることも可能です。詳しくは下記URLより確認してください。
※令和6年3月29日より産前産後免除の申請についても電子申請が可能となりました
日本年金機構ウェブサイト【URL】https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html

■保険料の追納について
申請免除・納付猶予・学生納付特例制度の承認を受けた期間は、その期間から10年以内であれば、あとから納付することができます。ただし、3年度目からは加算額が上乗せされるので、注意してください。
申請窓口:本庁住民課国保年金係または稲葉・南犬飼出張所

問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-4131(音声案内後(2)→(2))
住民課国保年金係【電話】81-1827