- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年10月号
■水洗化にご協力を〜下水道を利用できる地域の皆さんへ〜
▽トイレの水洗化は3年以内に
公共下水道が完成し、住んでいる地域が「処理区域」になると、できるだけ早く排水設備を設置しなければなりません。
汲み取り便所は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。
また、処理区域内では、公共下水道に接続しないと建物の新築または増改築をすることはできません。
「排水設備」工事は建物の所有者に義務づけられています。
ただし、借家人など土地や建物の所有者以外の人でも、排水設備の工事をすることができますが、この場合は建物の所有者の同意が必要となります。
▽排水設備工事は必ず「指定工事店」で
排水設備の工事の相談や見積り、施工は「壬生町下水道排水設備指定工事店」に依頼してください。
指定工事店は、基準にあった排水設備を設置するために必要な技術を持ち、責任ある施工を行える工事店として、町が認定した工事店です。
指定工事店以外で工事をすると、完成後の検査が受けられず、無効の工事となるので注意してください。また、指定工事店では、町に提出する各種書類の作成や申請などの手続きを皆さんの代わりに行います。
※指定工事店一覧は、町の公式ウェブサイトに掲載しています
■浄化槽設置整備費補助金について
町では、専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方に設置費用の一部を補助する制度があるため、活用してください。補助額は浄化槽の人槽区分等によって異なるため、詳細については問合せてください。
また、単独処理浄化槽または汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替える場合、宅内配管工事費および撤去費についても補助対象になります。
対象:公共下水道事業計画区域および農業集落排水事業計画区を除く町行政区域において専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方
その他:補助を希望する場合には設置工事前に申請が必要です。
《共通事項》
問合せ:下水道課業務係
【電話】81-1858