- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県那須町
- 広報紙名 : 広報那須 令和7年4月号
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1人に特別弔慰金が支給されます。
対象:
(1)令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の1)父母2)孫3)祖父母4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番の変動有り
(4)上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限る
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日
請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。
問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】72-6917