くらし 〔おしえて! ケアマネさん〕なるほど!介護保険 第11回(全12回)

将来の自分や家族のことを考えたとき、健康なうちに介護サービスについて学んでおくことが大切です。今月は高齢者向けの住まいに関する疑問について、施設のケアマネジャーがお答えします。

◆介護施設とは
一口に「介護施設」といってもさまざまな種類があり、介護保険法に定められている公的施設は3つあります。行政機関が管轄し、低所得者や要介護度の重い人など、在宅介護が困難な人を優先的に受け入れています。

◆〔特別養護老人ホーム〕
介護を常時必要とし、介護を自宅で受けることが困難な方(原則要介護3以上)が対象です。日常的な生活支援だけではなく、リハビリやレクリエーションなどの介護サービスを受けられ、所得や資産に応じて費用負担が軽減されます。

◆〔老人保健施設〕
長期または常住するのではなく、在宅復帰を目指すことを目的とする短・中期的な施設です。入居期間は原則3〜6カ月程度です。

◆〔介護医療院〕
重篤な身体疾患を有している方や身体合併症を有している認知症の方が長期療養を行うことを目的とする施設です。介護度が高い方に充実した医療的ケアとリハビリを提供します。

◆〔その他の高齢者向け住まい〕
民間施設に区分され、自立の方から要介護の方まで幅広く対応しています。個人のニーズや経済状況に合わせて入居先を選べます。
・住宅型有料老人ホーム
・介護付き有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・軽費老人ホーム(ケアハウス)

・入所施設を探すにあたり、種類が多すぎて「希望の条件に合っている施設がどれなのか全然わからない」と思う方も多いかと思います。施設選びの際は、ご本人の生活環境に詳しい担当ケアマネジャーに相談するのが最適でしょう。また、施設でも相談を受けているほか、見学も可能です。少しでも不安が解消されるようお手伝いします。
ケアマネジャー 川上 桃世(かわかみ ももよ)さん(二枚橋)

問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】72-6910