くらし 消費の豆知識

◆定期購入「返品」だけでは解約になりません
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのつもりが、2回目が届いたので送り返したが、後日、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。などの相談が寄せられています。

◆消費者へのアドバイス
・低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
・自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受取拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
・不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。

問合せ:
・町消費生活センター【電話】72-6937
・栃木県消費生活センター【電話】028-625-2227