- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県前橋市
- 広報紙名 : 広報まえばし 2025年5月1日号
■ネットで広がるマルチ商法
[質問]
マッチングアプリで知り合った女性から、「この講座を人に紹介すると8万円の紹介料が入る」と誘われました。「始めるには50万円が必要。借金してもすぐ返せる」と言われました。契約しても大丈夫でしょうか。
[回答]
マッチングアプリやSNSなどで広がるマルチ商法のトラブルです。マルチ商法は連鎖販売取引として書面交付義務や20日間のクーリングオフがあります。しかし、多くの場合、相手のIDしか分からなかったり、相手が認めなかったりして、返金されません。中には、「断る隙を与えられず、指示通りスマホを操作したら、借金して相手に送金していた」という相談もあります。相手の言葉を鵜呑みにせず、借金を勧められたら、きっぱり断りましょう。
問合せ:消費生活センター
【電話】027-898-1755