くらし 〔くらしガイド〕お知らせ(1)

◆冬の県民交通安全運動
実施期間は12月10日(水)までです。スローガンは「危ないよスマホばっかり見てる君」、サブスローガンは「ヘルメット被って守る明るい未来」です。
運動重点は、次の2点です。
(1)夕暮れ時における早めのライト点灯と反射材の着用促進
(2)自転車の交通事故防止と飲酒運転の根絶

問い合わせ:地域づくり課
【電話】32-3280

◆人権週間
12月10日(水)までは人権週間です。いじめや虐待、インターネットによる人権侵害、家庭内や近所のもめごとなどについて、気軽に人権相談(22ページ参照)をご利用ください。法務局では電話(【電話】0570-003-110)やインターネット(下の二次元コード(本紙参照))でも相談できます。

問い合わせ:
地域づくり課【電話】32-3129
前橋地方法務局人権擁護課【電話】027-221-4466

◆冬の青少年健全育成運動
実施期間は12月15日(月)から令和8年1月31日(土)までです。今年の推進目標は「『おぜのかみさま県民運動』を推進し、地域と家庭で子どもたちの安全・安心なインターネット利用を考えよう」です。

問い合わせ:青少年課
【電話】47-2184

◆年金受給者が死亡したら届け出を
年金受給者が死亡したときは、年金受給権者死亡届(報告書)を桐生年金事務所へ提出する必要があります。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として提出を省略できます。
また、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。さらに一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金などを受け取ることができます。
受給していた年金の種類によって手続きの方法や場所が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。なお、問い合わせの際は、亡くなった人の基礎年金番号が分かるものを用意のうえ、お問い合わせください。

問い合わせ:
桐生年金事務所【電話】44-2311
市民課【電話】32-3565

◆違法です!その野外焼却
秋から冬にかけて、野外焼却の苦情や問い合わせが多くなります。
野外焼却は、法律で禁止されています。煙やにおいで周囲の人の迷惑になるだけでなく、ダイオキシンなどの有害物質が発生するおそれがありますので、絶対に行わないでください。違反した場合は、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。
例外的に、農作物の病害虫防除などについては、野外焼却が認められていますが、苦情があった場合は、指導の対象になります。

問い合わせ:
SDGs(エスディージーズ)推進課【電話】32-4201
群馬県東部環境事務所【電話】0276-31-2517

◆登録型本人通知制度
登録型本人通知制度は、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の代理人や第三者に交付したことを通知する制度です。委任状の偽造など、不正請求や事実関係を確認できます。
通知内容:証明書の交付年月日、種類、通数、交付請求者(代理人または第三者)の種別
対象:市内に住所または本籍がある人
※除かれた人も含む
申し込み:本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を持って、直接市民課(市役所1階)へ。
登録期間:登録日から3年間

問い合わせ:市民課
【電話】32-3636

◆国民健康保険加入者が交通事故などにあったとき
交通事故などの第三者行為により負傷した際の治療費は、原則として加害者が過失に応じて負担すべきものです。国民健康保険(国保)を使って治療することもできますが、この場合、国保が治療費を一時的に立て替えていることになります。後日、国保が加害者に対し、保険給付した費用を請求するため、必ず「第三者行為傷病届」などを医療保険課、新里・黒保根支所市民生活課へ提出してください。
届出用紙は、医療保険課(市役所1階)、新里・黒保根支所市民生活課、市ホームページ(下の二次元コード(本紙参照))にあります。

問い合わせ:医療保険課
【電話】44-8265