くらし 勤労者住宅建設資金利子補給制度のご案内

勤労者(所得税法に規定する給与所得者)が、金融機関などから建設資金を借りて、令和7年1月から同年12月までの間に、榛東村内に専用住宅を新築または購入(新築に限る)した場合、金融機関が勤労者に貸付けた額のうち「300万円以内」に対して、「年利1%」の割合で計算した額の利子補給を3年間受けることができます。
利子補給を希望する方は、必要書類を添えて申請してください。

■申請の要件
次に掲げる全ての条件を満たしていること。
(1)榛東村に専用住宅を新築(新築された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。)したものであり、当該勤労者の生活の本拠となること。
(2)床面積の総数が「150平方メートル以下」の専用住宅(附属設備を含む。)であること。
(3)当該勤労者が、所得税法に規定する給与所得者であること。

[利子補給額算出例]
・借入額(2年目以降は当該年末借入残高)が1,000万円の場合
利子補給年額=300万円(利子補給対象限度額)×1%=3万円
・借入額(2年目以降は当該年末借入残高)が280万円の場合
利子補給年額=280万円×1%=2万8千円

■申請期間および受付
受付期間:令和8年1月5日(月)から令和8年2月2日(月)まで
受付時間:8時30分から17時15分まで
※役場閉庁日は除く
提出先:産業振興課 郵送での申請も可能です。(期間内での消印有効)
特別な理由により、受付期間内での申請ができない際には事前にご相談ください。

■1年目の提出書類

※「写し」での提出を要す書類は、あらかじめコピーのうえ、ご提出ください。

■申請書様式
産業振興課窓口および税務会計課職員による家屋調査時に配布しているほか、村のホームページからもダウンロードできます。
(右記二次元コードからダウンロードページにアクセスできます)
※二次元コードは本紙をご覧ください。

■2・3年目の提出書類(2・3年目の方には、11月中に案内を通知しました)
(1)融資機関が証明発行した利子支払証明書(金融機関印要)または残高証明書の写し
(2)勤務先が発行した「源泉徴収票」の写し

問い合わせ先:産業振興課
【電話】0279-26-2559