- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県榛東村
- 広報紙名 : 広報しんとう 2025年7月号
■児童扶養手当
○児童扶養手当とは…
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(18歳に達している場合は、その年度の3月31日まで)の児童を養育している父または母などに対して支給されます。
○手当を受けられる人
次の(1)から(9)のいずれかに該当する児童を養育している父または母など
(1)父母が離婚
(2)父または母が重度障害者
(3)父または母が生死不明
(4)父または母から1年以上遺棄
(5)父または母が1年以上拘禁
(6)父または母が保護命令を受けている
(7)未婚の母
(8)父母ともに不明
(9)父または母が死亡
※上記の条件に該当していても、支給要件、所得制限または公的年金などの金額により、手当が支給されない場合があります。
○支給額
所得および児童の数により支給金額が決定されます。
■特別児童扶養手当
○特別児童扶養手当とは…
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父または母(どちらか所得の多い方)に支給されます。父母以外の人が児童を養育している場合にも支給されます。
※障害の程度、支給要件、所得制限または公的年金などの金額により、手当が支給されない場合があります。
○支給額
児童の障害の程度により支給額が決定されます。
〔お願い〕
受給要件に関する事項(婚姻、住所異動、家族構成の変化など)に変更があった場合には、速やかに手続きを行ってください。
受給要件から外れた場合に手続きを行わず受給を続けた場合、手当を返還する必要があります。
■提出する書類
どちらの手当を受給中ですか?
※提出が必要な方には、7月下旬に通知を発送します。
○児童扶養手当
「現況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、11月分からの手当が支給されません。
○特別児童扶養手当
「所得状況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、8月分からの手当が支給されません。
問い合わせ先:住民生活課
【電話】0279-26-2494