- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県榛東村
- 広報紙名 : 広報しんとう 2025年7月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。そのため、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じている方に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人および扶養親族などとして定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。
8月中旬から順次、対象の方へ通知します。
給付を希望される場合は、締切までに手続きしてください。
提出締切:令和7年10月31日(金)
※当日消印有効
■給付額
(1)「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額(1万円単位に切り上げた金額)
(2)原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
■注意事項
※この給付金は、令和7年度住民税課税自治体から給付されます。したがって、原則、令和7年1月1日時点で榛東村に住民登録をしている方が算定対象となります。令和7年1月2日以降に、榛東村に転入された方は、前住所地の自治体へお問い合わせください。
※令和6年1月2日から令和7年1月1日に転入された方の場合、榛東村で住民税の課税状況などが確認できない方は、村から書類を送付することができない場合があります。給付の対象になると思われる方は、総務企画課へお問い合わせください。
最新情報・詳細は、村ホームページに掲載しています。
制度内容については、内閣官房ホームページをご覧ください。
受付:窓口は、役場2階総務企画課です!
■給付対象者
(1)または(2)に該当する方
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方
▽支給対象となる可能性がある方の例
令和5年所得≫令和6年所得となった場合(本人+扶養親族2人の場合)
令和5年所得
推計所得税額 4万円
定額減税可能額(所得税分) 9万円
当初調整給付額 5万円(A)
令和6年所得
所得税額(実績) 2万円
定額減税可能額(所得税分) 9万円
本来給付すべき所要額 7万円(B)
→差額 2万円(※端数切上げ)を不足額として給付
(本来給付すべき所要額7万円(B)-当初調整給付額5万円(A)=2万円)
▽こどもの出生などにより、扶養親族が令和6年中に増加した場合
令和5年扶養状況(妻+子1人)
推計所得税額 4万円
定額減税可能額(所得税分) 9万円
当初調整給付額 5万円(A)
令和6年扶養状況(妻+子2人)
所得税額(実績) 4万円
定額減税可能額(所得税分) 12万円
本来給付すべき所要額 8万円(B)
→差額 3万円(※端数切上げ)を不足額として給付
(本来給付すべき所要額8万円(B)-当初調整給付額5万円(A)=3万円)
※推計所得税額とは、令和5年分所得などをもとに計算(推計)された令和6年分所得税額で、当初調整給付の際に使用しています。
※所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整などを実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
※定額減税可能額(所得税分)=(本人+扶養親族)×3万円
※個人住民税の扶養親族数は、令和5年12月31日時点の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族に変数があった場合でも、定額減税可能額(住民税所得割分)は変動しません。
(2)[1]~[3]のすべてにあてはまる方
[1]令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
[2]税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族などとして定額減税対象外である
[3]次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度住民税非課税化または均等割のみ課税化世帯への給付(10万円)
▽支給対象となる可能性がある方の例
・支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
・支給要件を満たす合計所得金額48万円超の者
問い合わせ先:総務企画課
【電話】0279-26-2407