くらし 越境している空き家の枝木は必ず伐採

空き家に関する近隣同士のトラブルは当事者間で解決を図ることが原則です。空き家の所有者や空き家を管理すべき立場にいる方は敷地内の樹木を確認し、越境している場合はトラブルになる前に早急に伐採をお願いします。道路や公共の敷地へ越境している場合も同様です。未相続の空き家についても、所有者だった方のご家族、ご親族の方は、空き家の近隣の方の迷惑にならないよう、同様の注意を払っていただけるようご協力ください。

問合せ:都市整備課・都市計画係
【電話】86-7003