- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県
- 広報紙名 : 埼玉県広報情報 (2025年3月1日〜3月15日公開)
住民票を移しても車検証の住所は変わりません。自動車を譲ったり引っ越しをしたときに、車検証の変更手続を行わないと、既に譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
自動車税(種別割)の通知は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に送付されますので、車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続を行ってください。
詳細ページへのリンク:自動車税種別割
【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-6.html
お問い合わせ:
・変更手続については埼玉運輸支局・登録関係ヘルプデスク(【電話】050-5540-2026)
・自動車税については自動車税コールセンター(【電話】0570-012-229)