- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市
- 広報紙名 : 市報さいたま 2025年8月号
■支給対
令和7年度個人住民税の課税自治体が本市であり、次の(1)又は(2)に該当する方
(1)令和6年分の所得税額や定額減税の実績額が確定したのちに、実際の定額減税しきれない額と、令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」との間で差額(不足)が生じた方
(2)次の要件をすべて満たす方
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
・税制度上の「扶養親族」に該当しない(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万超の方)
・低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
(※1)低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を指します。
■支給額
▼支給対象(1)に該当する方
定額減税しきれない額(※2)-令和6年度実施の「定額減税補足給付金」
(※2)定額減税しきれない額とは、以下の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))-令和6年分所得税定額減税済額
(イ)令和6年度住民税の定額減税しきれない額
=住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
▼支給対象(2)に該当する方
一人当たり4万円を上限(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
■手続方法
対象者には8月以降順次、お知らせを送付。
個人の状況によりお知らせが送付されない場合は、定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンターへ。
■申請期間
8月1日(金)~10月15日(水)(消印有効)
問合せ:
○定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
【電話】0120・568・232(土・日曜日、祝・休日を含む、9時~17時)【FAX】0120・994・954
○定額減税補足給付金(不足額給付)申請サポート窓口(各区役所内)
8月1日(金)~10月15日(水)(土・日曜日、祝日を除く、9時~17時)