- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市大宮区
- 広報紙名 : 市報さいたま 大宮区版 2025年3月号
「お試しのつもりが定期購入だった」、「解約したくても電話がつながらず解約できない」といった定期購入に関する相談が寄せられています。商品を注文する前に、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。少しでも不安に感じたときや困ったときには、消費者ホットライン又は消費生活総合センターへご相談ください。
■相談事例
ネットの広告を見て「いつでも解約できる」と説明のあった美容液を購入したら、定期購入となっており、解約したくても電話が全くつながらない。
相談専用電話:
消費者ホットライン【電話】188
消費生活総合センター【電話】645・3421【FAX】643・2247
(受付時間…月~土曜日9時~16時30分、日曜日9時~16時※年末年始、祝・休日を除く)