くらし 戸籍に記載予定の振り仮名(フリガナ)をハガキで送ります

皆さんの戸籍に氏名の振り仮名が記載され、名前の読み方が公証されることになります。
本籍のある市区町村から、戸籍に記載予定の振り仮名をハガキで事前にお知らせしますので、ハガキが届いたら内容を必ず確認してください。
口座名義など日常生活で使用している振り仮名と合っている場合は届け出不要ですが、異なっている場合は届け出が必要です。

振り仮名のハガキは6月末から順次発送します
*本籍地が川越市の場合の発送開始日。本籍地が川越市以外の方は、本籍地のある市区町村にお尋ねください。

◎振り仮名の通知書イメージ(原則、戸籍の筆頭者に送ります)
※詳細は本紙P.3をご覧ください。

■ハガキが届いてからの流れ

*1 筆頭者が除籍されている場合は配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人になります。
*2 15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
*3 本籍または住民登録がある市区町村窓口のことです。

戸籍の振り仮名の問い合わせ先:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310
(祝日・年末年始を除く月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分)

問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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