- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和8年1月号
市内に事業用資産をお持ちの方は2月2日(月)までに申告が必要です。
Q:償却資産とは何ですか?
A:土地や家屋以外の事業用資産です。
■資産
固定資産税の対象:
・家屋
・土地
・事業用資産…償却資産
※自動車および軽自動車は対象外
Q:償却資産の対象になるものは何ですか?
A:会社や個人が事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などの資産です。
■償却資産の対象となるもの(例)
小売店:
・商品陳列ケース
・陳列棚
・冷蔵庫 など
飲食店:
・接客用家具・備品
・厨房設備
・冷蔵庫 など
不動産業:
・アスファルト舗装
・屋外給排水設備
・外灯、門扉 など
理容・美容業:
・パーマ器
・消毒殺菌器
・洗面設備 など
建設業:
・ブルドーザー
・パワーショベル
・ポンプ など
対象:市内に事業用資産をお持ちの方
提出期限:2月2日(月)
■過疎地域における固定資産税の課税免除
主な要件:
・家屋(事業用家屋)、償却資産(機械および装置)…令和3年4月1日以降に取得した直接事業の用に供するもので、取得価額が下記の表の要件を満たすもの
・土地…上記の家屋の直接事業に供する敷地部分(取得日から1年以内に家屋が着工された場合に限る)
対象者:青色申告を提出する個人または法人
対象地域:吉田・大滝・荒川地域全域
申請期限:2月2日(月)
適用期間:新たに課税することとなる年度から3年度

※資本金額が5,000万円を超える法人は、新設または増設に限る
問合せ:資産税課
【電話】25-6076
