くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、改正法の施行により、新たに戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
施行日(令和7年5月26日)以降、順次、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が郵送されます。
通知された氏名のフリガナを確認し、誤っている場合は、施行日後1年以内に正しい氏名のフリガナの届け出をしてください。正しい場合は、届け出の必要はありません。
届出がなかった場合、施行日から1年を経過した日以降に、通知されたフリガナが戸籍に記載されます。
詳細は、法務省のHPをご参照ください。

問合せ:市民課
【電話】22-5348