- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県飯能市
- 広報紙名 : 広報はんのう 2026年1月1日号
■強引な電話勧誘・送り付けトラブルに注意
Q.一人暮らしの母が海産物の電話勧誘を受けて申し込んだ。業者は昔のなじみであると言って勧めてきたようで、断り切れず3万円の商品を申し込んだと言う。明後日に届くらしいが、母もやはり不要だと言うので解約したい。
A.電話勧誘が強引で、購入を断ったのに商品が届いたといった相談が寄せられています。不要、不審な勧誘はきっぱりと断り、すぐに電話を切りましょう。電話勧誘で購入を承諾したが、やめたい場合は、法定書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフを行うことが可能です。業者から一方的に商品が届いたときは、代金は支払わず、送り主の名称や所在地の情報を控えて、受取拒否をしましょう。速やかにクーリング・オフ通知を発送しましょう。受け取ってしまった場合でも、商品は処分できますが、念のため送り主の名称等をメモしたり、商品の写真を撮るなどして経緯を控えておきましょう。商品代金の請求や弁償を求められても支払う必要はありません。また、支払ってしまった場合は返金を求めましょう。
困った時には、飯能市消費生活センター(【電話】内線417)に相談してください。消費者ホットライン(【電話】188)も利用できます。詳細は飯能市ホームページ(ID:6538)をご覧ください。
問い合わせ:生活安全課
【電話】973-2126
