- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県東松山市
- 広報紙名 : 広報ひがしまつやま 2026年2月号No.1156
【市・県民税の申告】
◆申告期限
3月16日(月)まで
◆受付時間(各会場の受付日は日程表をご確認ください)
各市民活動センター:午前9時~正午、午後1時30分~4時
総合会館4階多目的ホール:午前9時~午後3時
※申告期間中は、課税課窓口で申告受付を行っていません。
◆注意事項
所得税の確定申告も受け付けますが、青色申告、損失申告、住宅ローン控除(初年度)、分離課税の所得(公共事業による土地等の譲渡を含む)などは市役所で受けられませんので、税務署の確定申告会場(市民文化センター)で申告してください。
◆市・県民税申告書
令和7年度市・県民税の申告をした人に、令和8年度市・県民税申告書を発送しました。添付書類を添えて3月16日(月)までにご提出ください。
なお、申告会場の混雑緩和のため、できる限り郵送による提出をお願いします。同封の「申告の手引き」に印刷されている封筒(切手不要)をご利用ください。
※令和7年中に所得がなかった人は申告書裏面の「15所得がなかった方の記入欄」に記入してください。
※申告が必要な人で申告書が届かない場合はご連絡ください(申告関係の書類は課税課や受付会場となる各市民活動センターで配布しています)。
◆市・県民税申告が必要な人
令和8年1月1日現在、市内に住んでいて、次のいずれかに該当する人
・所得税の確定申告が不要で、給与所得や公的年金等に係る所得以外の所得がある人
・所得税の確定申告が不要で、市・県民税のみ各種控除を追加で申告する人
・勤務先から東松山市役所に給与支払報告書が提出されない人(不明な人は勤務先にご確認ください)
◆休日の市・県民税申告受付
3月8日(日)に限り、総合会館4階多目的ホールで市・県民税申告を受け付けます。
◆収入がない旨の申告が必要な人
令和7年1月1日から令和7年12月31日までに収入がない人、収入が非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみの人、国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入していて収入がない人で、どなたの扶養にも入っていない場合は収入がない旨の申告が必要です。
◆市・県民税の電子申告
令和8年1月5日より、市・県民税の電子申告ができるようになりました。スマートフォンやパソコンから、マイナンバーカードを利用してeLTAXのホームページ、マイナポータル及び市ホームページを経由して申告できます。
令和8年度分 市・県民税申告日程表(市内在住の人であれば対象地区以外でも受付できます)

【税務署から確定申告のお知らせ】
◆申告会場への来場を検討している人へ
確定申告会場の入場には、当日配付又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
◆所得税・贈与税の確定申告期限
3月16日(月)まで
◆個人消費税の確定申告期限
3月31日(火)まで
◆確定申告会場
市民文化センター:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝日を除く)午前9時~午後4時
※開設期間中は、東松山税務署では、申告相談(検算含む)は行っていません。
※上記期間前に所得税・贈与税・個人消費税の申告相談を希望する場合には、事前に相談日時等を電話でご予約ください。予約のない場合は、相談をお受けできませんのでご注意ください。
※令和7年1月以降、確定申告等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。申告書等の提出年月日は、ご自身で記録・管理をお願いします。
※確定申告会場では、基本的にスマートフォンを利用して申告書を作成します。
※マイナンバーカードをお持ちの人は、カードと併せてパスワード((1)署名用(2)利用者証明用)を持参してください。
※できる限りパソコン・スマートフォンによるご自宅からの申告(e-Tax)をお願いします。
※マイナポータルとe-Taxを連携すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、書類の提出保存も不要となり便利です。
◆国税に関するご質問やご相談
国税庁ホームページの解決ツールが便利です。
○国税相談専用ダイヤル
音声案内が流れますので、ご質問、ご相談内容に応じて番号を選択してください。
⓪確定申告に関する質問、相談(確定申告期のみ設置されます)
(1)所得税に関する質問、相談
(2)源泉徴収・年末調整・支払調書に関する質問、相談
(3)譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価に関する質問、相談
(4)法人税に関する質問、相談
(5)消費税・印紙税に関する質問、相談
(6)その他質問、相談
【電話】0570-00-5901(受付時間は平日午前8時30分~午後5時)
○タックスアンサー
質問形式による検索やキーワードによる検索などにより、国税のよくある質問に対する一般的な回答を調べることができます。
【市・県民税申告と確定申告に関する留意事項】
◆年金受給者の申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が必要ありません。
ただし、次の場合には確定申告又は市・県民税申告が必要です。
○確定申告が必要な場合
・所得税の還付を受ける場合
・確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)を受ける場合
・外国の制度に基づき国外において支払われる年金等で、源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給している場合
○市・県民税申告が必要な場合
・給与所得や公的年金等に係る所得以外の所得がある場合
・生命保険料控除、医療費控除などを市・県民税において受ける場合
※確定申告を行った場合は、市・県民税申告は不要です。
◆医療費控除を受ける人へ
申告の際に「医療費控除の明細書」の添付が必要となりますので、事前に明細書を作成してください。また、明細書の代わりに、健康保険組合等が発行する医療費通知を添付することも可能です。ただし、申告までに医療費通知が届かなかった期間がある場合は、領収書をもとに明細書を作成する必要があります。
※医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書も添付又は提示してください(例…おむつ使用証明書等)。
※記載内容を確認する場合がありますので、領収書は5年間ご自身で保存する必要があります。
◆申告時の本人確認
確定申告や市・県民税申告の際は、申告者本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)が必要です。また、マイナンバーの記載により本人確認を行うため、次の(1)、(2)のいずれかをご用意ください。
(1)マイナンバーカード(個人番号カード)
(2)通知カード又は個人番号通知書と本人確認書類(運転免許証、在留カード、障害者手帳など)
※扶養親族の本人確認書類の提示は不要です。
◆電子申告のご利用を
会場に出向かずにご自宅からマイナンバーカードを利用して申告ができますので、確定申告、市・県民税の申告共にぜひ電子申告をご利用ください。
問合せ:
・[市・県民税の申告]課税課【電話】21-1438【FAX】23-2238
・[所得税及び確定申告]東松山税務署【電話】22-0990(自動音声案内)
