くらし Information くらしの情報~市政情報~(1)

■物価高騰への支援
食料品等の価格高騰により家計への負担が増している状況を踏まえ、国の重点支援地方交付金などを活用し、3つの物価高騰支援事業を実施します。

○物価高騰生活支援事業
全市民を対象に、1人当たり5,000円分のギフトカードを配布します。
対象:令和8年1月1日時点で東松山市住民基本台帳に住民登録されている人
配付時期:3月中(予定)
配付方法:令和8年1月1日時点での住民基本台帳の住所に世帯ごとに宅配便(対面配達)で送付(予定)

問合せ:政策推進課
【電話】63-5031【FAX】22-5516

○水道料金の基本料金免除
市民や市内事業者を対象に、水道料金の基本料金を4月~9月請求分の6か月間免除します。
※申請は不要です。

問合せ:上下水道経営課
【電話】22-1123【FAX】22-4389

○物価高対応子育て応援手当
詳細は24ページをご確認ください。

■2月の納税
○固定資産税(第4期)・国民健康保険税(第8期)
納期限は3月2日(月)です。口座振替の場合も、振替日が3月2日(月)ですので、ご利用の人は前日までに残高をご確認ください。

○夜間納税相談窓口(事前予約制)
日中来庁できない人のための納税相談を行いますのでご利用ください。また、納付も受け付けます。2月27日(金)の窓口をご利用する場合は、2月24日(火)午後5時15分までに予約をお願いします。
日時:2月27日(金)、3月19日(木)午後5時15分~7時

場所・問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238

■軽自動車税の口座振替済通知廃止
軽自動車税(種別割)の納付状況を検査機関がオンラインで確認できるシステムの対象に令和7年4月から二輪小型自動車が加わり、車検時における納税証明書の提示が原則不要となりました。これに伴い、軽自動車税を口座振替で納付された人へ送付していた「口座振替済通知書」は、経費削減及び省資源化の推進のため令和8年度から廃止します。口座振替の結果については、預貯金通帳の記帳等でご確認をお願いします。

問合せ:収税課
【電話】21-1409【FAX】23-2238

■女性のための女性司法書士による無料電話相談会
遺言、相続、贈与、登記関係、起業、
借金問題、離婚など様々な悩みを抱
えている女性の相談に応じます。
日時:2月28日(土)午前10時~午後4時
電話相談:【電話】048-872-8055(予約不要で当日のみ通話可) 
※通話料は相談者負担です。

問合せ:埼玉司法書士会事務局
【電話】048-863-7861

■農地改良には手続きが必要です
農地改良(埋立て等)は慎重に:
農地改良は農地の保全又は利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為であり、単なる残土処理を行うためのものではありません。中には耕作しない土地所有者の承諾や契約を取り付け、約束以上に高い盛土をしたり、廃棄物を埋めたりする悪質な工事業者もいます。違反した場合には撤去命令や罰則を受けることがあり、工事により他人に損害を与えた場合には、工事業者とともに土地所有者の責任も問われます。
農地改良に必要な手続き:
農地改良には、一時転用の申請をしてください。添付書類として、平面図、周辺農地所有者の同意書、事業計画書、誓約書などが必要です。
また、埋立てに使用する土は耕作に適したものであり、付近の農作物等に悪影響を与えないこと、道路や用排水路の機能を損なわないことなどに留意しなければなりません。

問合せ:農業委員会事務局
【電話】21-1433【FAX】23-7700

■他人の行為により病気やけがをしたときは届出が必要です
交通事故等の他人の行為による負傷のことを第三者行為といいます。
このような負傷に対する医療費は、原則、相手方が全額負担することになっています。
第三者行為の例:
・相手方のいる交通事故や同乗中に交通事故(自損)にあったとき
・商業施設や遊興施設などの設備の欠陥によりけがをしたとき
・他人のペットなどによりけがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為によりけがをしたとき
・飲食店などで食中毒にあったとき
保険年金課への届出:
第三者行為による負傷で、国民健康保険又は後期高齢者医療制度を利用して医療機関を受診している場合は、保険年金課に届出が必要です。
その後、市又は県後期高齢者医療広域連合が、届出の内容に基づき、損害保険会社等を通じて、加害者に医療費を請求します。状況に応じ、必要書類も異なりますので、まずは保険年金課又は損害保険会社にご相談ください。

問合せ:
・保険年金課 国民健康保険担当【電話】21-1434【FAX】23-0076
・後期高齢者医療制度担当【電話】63-5004【FAX】23-0076

■有害鳥獣の被害にあったら
アライグマやハクビシンなどの有害鳥獣による被害の相談が数多く寄せられています。農作物を食べ荒らされている、天井から足音がする又は天井にシミができるなどで困っている人は、ご相談ください。
また、アライグマやハクビシンは凶暴で鋭い歯や爪を持っています。病原菌等を持っている可能性もありますので、近づかないでください。
※わなの設置や捕獲には許可や免許などが必要です。

問合せ:
・[農業被害]農政課【電話】21-1400【FAX】23-7700
・[家屋被害]環境政策課【電話】63-5006【FAX】23-7700

■浄化槽の法定検査の受検
浄化槽は、年に数回行う保守点検とは別に年1回の法定検査を受検することが法律で義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の清掃や保守点検が定期的に行われ、浄化機能が十分に発揮されているかを水質等により確認する検査です。浄化槽を使用していて法定検査を実施していない人は、指定検査機関に連絡し、検査の手続きをしてください。
なお、浄化槽の維持管理について分かりやすく解説した動画を市ホームページで公開していますので、ご確認ください。
検査手数料:5,000円(10人槽以下の浄化槽の場合)

申込み・問合せ:(一社)埼玉県環境検査研究協会
【電話】048-778-8700