くらし 女性に対する暴力をなくす運動

11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。配偶者等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等、暴力は犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許すことのできない行為です。
つらいことや不安なことは一人で悩まずに、相談してください。早めの相談が問題解決への第一歩です。緊急の場合は、迷わず110番へかけてください。

問合せ:やさしさ支援課