- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県深谷市
- 広報紙名 : 広報ふかや 2025年10月号
■年金受給者のみなさんへ 『扶養親族等申告書』は期限までに提出してください
老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象とされています(障害年金・遺族年金は対象外)。課税対象となる受給者には、9月以降、日本年金機構から『扶養親族等申告書』が送付されますので、期限までに提出してください。
この申告により、翌年中に受給する年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますのでご注意ください。
◇扶養親族等申告書が送付されるかた
(1)65歳未満…年金額108万円以上
(2)65歳以上…年金額158万円以上
※ただし、各種控除が適用されないかた(被扶養親族がいないかたや障害者、ひとり親に該当しないかたなど)には送付されない場合があります。
■国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の免除(全額または一部)・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。そこで、免除を受けた期間の保険料(10年以内の分に限る)を後から納付(追納)することにより、将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。また、追納した保険料は、所得税や住民税の申告の際に、社会保険料控除の対象とすることができます。
※追納保険料は過去の分から順次納付
※一部免除期間については、納付すべき一部の保険料を期限内に納付している必要があります。納付していない場合には、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となり、追納はできないのでご注意ください。
※追納保険料など詳しくは、日本年金機構のホームページ(下記QRコードからアクセス)をご覧ください。
※二次元コードは本誌P.8をご覧ください。
問い合わせ:
・熊谷年金事務所
【電話】522-5012
・保険年金課
【電話】568-5001
