くらし [申告はお早めに]税の申告は2/16(月)~3/16(月)まで

令和7年中に収入があった人は、税の申告が必要な場合があります。
このページでは、簡単なチェック表で申告が必要かどうかを確認できます。
該当する人は、本紙右面で案内する申告の方法や会場情報をご覧ください。

◆3分でわかる!税の申告・簡単チェック表
自分は申告が必要なのか、どれをすればいいのかわからない―。そんな不安を解消できるチェック表です。これまでに税の申告をしたことがない人も、まずはチェックしてみましょう。

◇使い方
(1)本紙左面のチェック表で質問に答える
(2)最後にたどり着いた数字を確認する
(3)数字に適した、本紙右面の説明を確認する
(4)申告不要の場合は、税の申告は不要
※チェック表はあくまでも一般的な例を示しています。
※不明な点は市民税課へお問い合わせください。


(1)マイナンバーカードを準備
以下を用意する
・マイナンバーカード
・暗証番号

(2)アプリをダウンロード
スマホにマイナポータルアプリをインストールする

(3)申告データを入力・送信
必要情報を入力すれば、申告完了!
【URL】https://www.keisan.nta.go.jp/r7/ta_top.htm

◇スマホ申告に必要なもの
・スマートフォン(マイナンバーカード読取対応のもの)
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書のパスワード
・利用者証明用電子証明書のパスワード
・収入がわかるもの(源泉徴収票等)
・控除に関する資料(領収書や控除証明書等)

◆(1)確定申告(所得税)について
◇スマホ申告(e-Tax)をする
・スマホで申告書の作成から送信までできるので家にいながら申告できる!
・画面の案内に沿って入力するだけで自動計算してくれるので計算ミスをしない!
・添付書類の提出が不要!(一部の書類を除く)
・還付申告は1/5(月)からできます

昨年の申告では74%(4人に3人)がe-Taxでの申告でした。
メリットがたくさんあるスマホ申告、今年こそトライしてみませんか?

◇会場で申告する
期間:2/16(月)~3/16(月)
8時30分~入場整理券配付終了まで(最終受付16時00分)
((土)(日)(祝)を除く。3/1のみ日曜日も開催)
場所:SKIP(スキップ)シティ
産業技術総合センター1階多目的ホール
川口市上青木3-12-18
注意:
・入場には、国税庁のLINE公式アカウントから事前発行、または当日配付の入場整理券が必要です。(数に限りあり)
・会場は、マイナンバーカードを使ったスマホ申告を基本とした相談体制です。
・事前にマイナンバーカードのパスワード(2種類)を確認の上、ご来場ください。
・SKIPシティへの問い合わせはできません。
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◇SKIPシティまでの行き方(例)
※申告来場者用の駐車場はありません。

◇給与・公的年金収入のみの簡易な確定申告をする
期間:2/16(月)~3/2(月)
9時00分~14時30分
((土)(日)(祝)を除く)
場所:中央公民館
定員:各日200人
(混雑状況によっては、早めに受付を終了します)
対象者:給与・年金収入のみで、扶養や医療費控除などの追加を行う人
注意:
・その他の所得(営業・株・不動産など)についての申告や、住宅借入金等特別控除の申告、国外扶養の追加を伴う申告は受け付けられません。
・中央公民館への電話による問い合わせはできません。

◇申告に必要なもの
・本人確認書類
・マイナンバーが確認できるもの
・源泉徴収票など収入がわかる書類
・控除証明書類(生命保険の控除証明書、医療費控除の明細書など)
・ID(利用者識別番号)
・本人名義の通帳
スマホ申告の場合は、スマートフォンやマイナンバーカード等も併せてご用意ください。

問合せ:川口税務署
【電話】048-252-5141

◆(2)市民税・県民税申告について
◇郵送で申告する
書き方や返信用封筒も同封されています!
昨年の申告実績等をもとに、市民税・県民税申告書を1月下旬に送付しました。
同封の返信用封筒で提出してください。申告が必要で申告書が手元にない人は、市民税課へ連絡を。


◇会場で申告する
※時期によって会場が変わります。

◇申告に必要なもの
・本人確認書類
・マイナンバーが確認できるもの
・源泉徴収票など収入がわかる書類
・控除証明書類(生命保険の控除証明書、医療費控除の明細書など)
・市から郵送した市民税・県民税申告書

令和8年度(令和7年分)申告から、マイナンバーカードを利用した電子申告もできるようになりました。電子申告はスマートフォンまたはパソコンから可能です。
市民税・県民税申告に関する詳しい内容は、市HPでご確認ください。

問合せ:市民税課
【電話】922-1042【FAX】920-1502

◆お知らせ
・医療費控除を申告するには、1年分の医療費を病院ごと、医療を受けた人ごとにまとめた医療費控除の明細書が必要です。
・領収書の提示や添付では、医療費控除の適用を受けることができません。
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出された方が、確定申告または市民税・県民税申告をする場合、寄附金(税額)控除の適用を受けるためには、ワンストップ特例で申請をした分も含めて申告する必要があります。