くらし 12月4日~10日は「人権週間」です!

国では、毎年12月4日~10日の1週間を「人権週間」(県では「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」)と定めています。人権とは、私たち一人ひとりが、かけがえのない、ひとりの人間として尊重され、幸せに生きる権利です。しかし現実には、差別を受け、悩み苦しんでいる人々がいます。皆さんも、いま一度、人権問題について考えてみてください。

■同和問題(部落差別)
同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。平成28年12月には「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。これは「部落差別は許されない」という理念を示し、国や自治体に相談体制の充実や教育・啓発の実施を求めるものです。また令和4年7月には「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました。
また、近年では、インターネット上での人権侵害が問題となっており、誹謗(ひぼう)中傷被害を防止することを目的に令和7年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。私たち一人ひとりが部落差別を正しく理解し、思いやりの気持ちを持つとともに、差別を許さないという強い意志を持つことが大切です。

●「人権相談」をご利用ください
電話等による相談を随時受け付けています。皆さんの毎日の生活の中で偏見、差別、いじめ等に思い悩んだりすることがあったら相談してください。
また、毎月第1月曜日の午後1時~4時に、市役所1階の市民相談室で人権相談を実施しています。
※祝日や年末年始は日時・場所を変更します。
詳しくは、右のコードから市ホームページまたは法務省ホームページをご確認ください。
※コードは本紙をご覧ください。

■子どもの人権
すべての子どもは生まれながらにして、ひとりの人としてのさまざまな権利をもつと同時に、成長の過程にあって、保護や配慮が必要な、子どもならではの権利ももっています。
また、子どもは、守られる存在だけでなく、権利の主体です。現在、貧困、虐待、いじめ、ヤングケアラー、不登校、自殺など、子どもを取り巻く環境が安全ではなく、子どもの権利が侵害されている状況があります。
国のこども施策の基本的な方針「こども大綱」をもとに、朝霞市では令和7年3月に「朝霞市こども計画」をつくり、子どもの権利を中心とした、「こどもまんなか社会」の実現を目指しています。

●「こども・ほっとそうだん」を知っていますか?
昨年6月に、子どもが抱えるさまざまな悩みや困っていることなどの問題の解決に向けた支援を行うため、
「こども・ほっとそうだん」を開設しました。「こども・ほっとそうだん」は、子どもの視点にたって話しを聴き、子どもにとってもっとも良いことを第一に、子どもと対話しながら一緒に考えていきます。
詳しくは、右のコードから市ホームページをご確認ください。

問合せ:人権庶務課
【電話】463-1738