- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県志木市
- 広報紙名 : 広報しき 令和6年11月号
敷地と道路との段差を解消するために、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを道路上に設置することは、歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生する危険性があり、設置した人に事故の責任が及ぶことがあります。
また、道路上の水の流れを妨げるなど、近年の台風やゲリラ豪雨による道路冠水などの発生原因にもなるため、道路上に設置した乗り入れブロックの撤去にご協力ください。
問合せ:道路課
【電話】048-473-1905