- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県志木市
- 広報紙名 : 広報しき 令和7年11月号
敷地と道路との段差を解消するために、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップなどを道路上に設置することは、道路法で禁止されているほか歩行者や自転車・バイクの転倒事故が発生するおそれがあり、設置した人に損害賠償責任が及ぶことがあります。
また、道路上の排水機能を損ねるなど、道路冠水の原因にもなるため、道路上に設置した乗り入れブロックは置いたままにしないでください。
なお、段差を解消するためには道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事(自費)が必要となります。
問合せ:道路課
【電話】048-473-1905
