くらし 情報ステーション(2)

■「令和7年度固定資産税・都市計画税納税通知書」を送付します
内容:納税通知書は、今年度の固定資産税などに係る税額、納期限、口座振替の日付などについてお知らせするものです。通知書には「課税明細書」を添付していて、納税額のもとになる土地や家屋の面積、評価額や税額などを一筆、一棟ごとに記載していますので、所有している資産の確認ができます。また、確定申告に固定資産税を必要経費として計上する場合などには、税額の根拠としても利用できます。詳しくは「固定資産税・都市計画税のしおり(令和7年度版)」を同封していますので、あわせて確認してください。電話で問合せの場合は、納税通知書を用意してください。

問合せ:税務課
【電話】788-4916

■防災行政無線などを用いたJアラートの訓練放送を実施します
内容:地震・津波や武力攻撃などの発生に備え、「全国瞬時警報システム(Jアラート)」を利用し、全国一斉に情報伝達訓練が行われます。桶川市では、防災行政無線と防災情報メールを活用した訓練を予定しています。災害などと間違わないように注意してください。
日時:5月28日(水)午前11時から

問合せ:安心安全課
【電話】788-4926

■野生鳥獣についてのお願い
内容:野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」などにより保護されていて、原則として捕獲や飼育することはできません。弱っている、またはけがをしている野生鳥獣を見つけても、すぐに保護は行わないでください。野生鳥獣は自然に回復する力をもっているため、手を出さずに見守ることが原則です。人が捕まえることでかえってけがが悪化したり、ショックを起こしたりして死んでしまうことがあるので、必ずしも保護することが野生鳥獣にとって良いこととは言えません。
また、野生鳥獣に触ると人間のにおいが付いてしまい、仲間たちから敵だと見なされ、仲間外れにされてしまうことや、一度エサを与えてしまうと人間からエサをもらえると学習して自力でエサを探さなくなってしまうことなどから、自然の中に戻れなくなる可能性があります。
野生鳥獣は自然の中で生きています。生態系を壊さないためにも野生鳥獣と適切な距離を保ちつつ、見守ってください。

問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4925

■統計調査員を募集しています
内容:国または埼玉県が実施する各種統計調査について、担当地域の世帯などへ訪問し、調査票を配布、回収、点検する業務です。

問合せ:企画調整課
【電話】788-4902

■消防団からのお知らせ
内容:令和7年度桶川市消防団辞令交付式が行われ、3月31日付けで
和久津悟さん(第4分団)
増田一男さん(第5分団)
荒井勝さん(第7分団)
が退団されました。長年の功績に対し小野市長より感謝状が授与されました。永い間、ありがとうございました。
また、4月1日付けで新しく
服部のり子さん(団本部)
海老澤陽子さん(団本部)
松縄賢信さん(第4分団)
岸俊幸さん(第6分団)
伊藤涼雅さん(第7分団)
が入団されました。
今後、市民の安心・安全を守る活動に従事します。

問合せ:安心安全課
【電話】788-4926

■桶川駅西口第1自転車駐車場の改修工事のお知らせ
内容:工事期間中でも定期・一時利用ともに引き続き利用できますが、利用できるエリアを半分程度に縮小して営業します。詳しくは市ホームページや場内掲示などで確認してください。
日時:7月から令和8年2月までの8か月間(予定)

問合せ:安心安全課
【電話】788-4927

■自転車用ヘルメット購入費を一部助成します
補助金額:購入金額の50%(上限2千円)
内容:補助対象品は令和6年4月1日以降に購入した自転車用かつ新品で、安全性を示すSGマーク等が貼付されたもの対申請時点で市内在住の人
※既に本補助金の助成を受けた人は対象外。ヘルメット使用者1人につき1個1回限り。
申込み:申請書に所定の書類を添付し、直接、安心安全課へ。詳細はホームページ参照。予算に達ししだい終了します。

問合せ:安心安全課
【電話】788-4927

■桶川市登録手話通訳者養成講座(前期)
日時:7月5日(土)~令和8年2月21日(土)の午前9時30分~11時30分(土曜日・前期全30回。8月16日・12月27日・1月3日は休講)
場所:市役所2階会議室201他
定員:10人程度(申し込み後、5月21日(水)に実施予定の受講審査に合格した人)
費用:テキスト代9,240円申5月15日(木)までに、直接、郵送またはメール(【E-mail】[email protected])で障害福祉課へ。
その他:詳細は、市ホームページを確認してください。

問合せ:障害福祉課
【電話】788-4935

■国民年金保険料の追納をお勧めします
内容:国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料を後から納付(追納)することにより、将来受け取る年金額を増やすことができます。
追納ができる期間は追納が承認された月の前10年以内で、追納した保険料は年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。
なお、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
※追納が承認されて発行される納付書の使用期限は、発行した年度内(3月末日まで)となりますので、早めに申し込んでください。
※免除などの承認を受けた期間のうち、原則、古いものから納付することになります。
※老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
申込み:身分証明書、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、納付書など)やマイナンバーカードを持参し、直接、保険年金課または大宮年金事務所へ。

問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399