- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県桶川市
- 広報紙名 : 広報おけがわ 令和7年8月号
軽減や免除を受けるには届出が必要です
■産前産後期間の国民健康保険税軽減制度国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。
対象:
(1)国民健康保険の被保険者
(2)出産する予定または出産した人
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます(死産・流産・早産を含みます)。
軽減期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月分
(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月分)
届出時期:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
持ち物:
(1)国民健康保険資格確認証あるいはマイナ保険証
(2)母子健康手帳や出生証明書など、出産(予定)日や妊娠・出産の状況や親子関係を確認することができる書類
(3)本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
問合せ:保険年金課
【電話】788-4941
■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後の保険料免除として認められた期間は、保険料を納めた期間として取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象:平成31年2月1日以降、次の免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人。
免除期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)
届出時期:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
持ち物:
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)またはマイナンバーカード
(2)母子健康手帳や出生証明書など、出産(予定)日や妊娠・出産の状況や親子関係を確認することができる書類
(3)本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399