くらし 福祉3医療費(こども、ひとり親家庭など、重度心身障害者)支給制度のお知らせ

対象となる人が、医療機関などを受診した場合、市が医療費を助成します。
助成額:医療保険制度による医療費の一部負担金。ただし、高額療養費および附加給付費などの適用がある場合は、その額を控除した金額を支給します。
※日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象や交通事故などの第三者行為に該当する場合は、支給の対象となりません。
助成を受ける方法:あらかじめ市へ受給者登録をし、医療費受給資格者証の交付を受けてから、次のいずれかの方法で助成を受けてください。
(1)現物給付(窓口負担なし)
令和4年10月診療分から、こども医療費・重度心身障害者医療費助成制度、令和5年1月診療分から、ひとり親家庭等医療助成制度が、市内から県内医療機関などでの窓口負担一部廃止(現物給付方式)に拡大されました。
次のすべての条件に該当している診療の場合、医療機関などの窓口で助成対象の医療費を支払う必要はありません。
・受診時に、医療機関の窓口で各種医療保険の被保険者などであることの確認を受け、医療費受給資格者証を提示した場合
・県内の医療機関などで受診した場合(一部対象外の医療機関があります)
・1医療機関での1か月の累計自己負担金額(保険適用分)が限度額(注1)未満の場合

(2)償還払い(窓口負担あり)
(1)以外の場合、医療機関などの窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に申請書を市の指定提出先に提出してください(郵送での申請も可)。申請の翌月末に登録時に指定された口座へ医療費を振り込みます。請求期限は支払った日から5年間です。
指定提出先:子ども未来課、障害福祉課、桶川公民館、桶川東公民館、川田谷公民館、加納公民館、保健センター、子育て支援センター(駅前・日出谷)、駅西口連絡所(おけがわマイン4階)、各公立保育所(通所されている児童の家族の分に限る)
※申請書について…用紙はコピーして使用することもできます。月ごと医療機関ごとに分けて作成をお願いします。
※桶川市、上尾市、北本市、伊奈町にある協定医療機関では、受診時に医療機関の窓口へ申請書を提出することができます。
※救急の場合を除き、平日診療時間内に受診することや重複受診をしないなど、適正受診にご協力ください。
※後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用にご協力ください。

◆こども医療費支給制度
子どもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的として、子どもの医療費(保険適用分)を助成する制度です。
助成を受けられる人:市内に住民登録のある0歳から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども。
登録に必要なもの:子どもの健康保険証など(マイナ保険証、資格確認書)、生計中心者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)子どもと生計中心者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの。※手続きについては、代理人でも可能です。

すでに登録済みの人で、住所、加入保険、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:受給資格者証、変更後の健康保険証などまたは普通預金通帳

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

◆ひとり親家庭等医療費支給制度
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的として、対象家庭の児童とその保護者の医療費(保険適用分)を助成する制度です。
助成を受けられる人:市内に住民登録のある母子家庭、父子家庭、父または母の一方が規則で定める程度の障害がある家庭などの児童とその親(または養育者)
助成を受けられない人:
・所得制限を超えている人(注2)
・生活保護法の適用を受けている人
・児童が施設に入所している人
・児童が里親に委託されている人
・他の医療費支給制度で医療費の助成を受けている人

(注2)所得制限額(児童扶養手当の所得制限額と同じ)

助成を受けられる期間:児童が満18歳に達した最初の3月31日まで(児童が一定程度の障害のある場合は、児童が満20歳未満)
登録に必要なもの:
(1)健康保険証など(マイナ保険証、資格確認書)
(2)申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)
(3)戸籍謄本(養育者であるときは、児童の父母の戸籍または除籍謄本)
(4)申請者、対象児童および扶養義務者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※児童扶養手当を受給している人は、児童扶養手当証書と(1)・(2)・(4)を持参してください。
※申請の状況により、この他に必要な書類がある場合があります。

すでに登録済みの人で、住所、加入保険、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:受給資格者証、変更後の健康保険証などまたは普通預金通帳

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

◆重度心身障害者医療費支給制度
この制度は、重度の心身障害のある人やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
助成を受けられる人:市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1・2・3級を持つ人
(2)療育手帳〇A・A・Bを持つ人
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を持つ人(精神病棟での入院分の助成を除く)
(4)65歳以上で、埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた人
(5)75歳以上で、次の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた人
ただし、平成27年1月1日以降、(1)~(5)に該当する等級の手帳を初めて取得したときの年齢が65歳以上の場合は対象外です(すでに受給している人は、年齢に関わらず引き続き対象となります)。
※(4)・(5)の対象者は精神障害者保健福祉手帳2級の人、身体障害者手帳4級(音声・言語、下肢の一部)の人
助成を受けられない人:
・受給者本人が所得制限を超えている人(注3)
・生活保護法の適用を受けている人

(注3)所得制限基準額の一例(令和5年度)

※表はあくまで目安です。扶養親族の種類によって基準額が加算されることがあります。所得の範囲および所得の額の計算方法は、特別児童扶養手当支給に関する法律施行令第4条及び第5条の例を用います。

登録に必要なもの:該当する障害者手帳、健康保険証など、本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行の場合は、普通預金通帳を持参してください)障害者本人の個人番号(マイナンバー)のわかるもの。※手続きについては、代理人可

すでに登録済みの人で、住所、加入保険、口座の変更がある場合は届け出をお願いします。
持参するもの:該当する障害者手帳、受給資格者証、変更後の健康保険証などまたは預金通帳

問合せ:障害福祉課
【電話】788-4935

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問合せ:
・子ども未来課(こども、ひとり親家庭など)【電話】788-4945
・障害福祉課(重度心身障害者)【電話】788-4935