くらし 簡易専用水道の適切な管理をお願いします

ビル、集合住宅などに設けられた受水槽をもつ水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」です。簡易専用水道は、水道法に基づく定期的な検査や清掃などが義務付けられています。

(1)毎年1回以上必ず定期検査
最寄りの検査機関((一社)埼玉県環境検査研究協会【電話】048-649-5115など)で検査を受けてください。

(2)毎年1回以上必ず清掃
清掃は、専門的知識・技能が必要なため、登録業者に依頼してください。
登録業者は、埼玉県生活衛生課のホームページをご覧ください。
登録の詳細については鴻巣保健所【電話】048-541-0249に問い合わせてください。

(3)日常の点検
設置者は、日常的な管理を行ってください。
・水質確認→色、濁り、臭い、味
・水槽などの点検→水槽周辺の草刈り、沈積物や浮遊物、マンホールふたの施錠など
・書類の整理→給水系統の図面、清掃記録、検査結果書などの保管整理

問合せ:環境対策推進課
【電話】788-4925