- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県八潮市
- 広報紙名 : 広報やしお 令和8年1月号
(1)中小企業資金融資利子補給金
「小口資金融資」「商工業近代化資金融資」の借り受けた資金に係る利子額を補助します。
利子補給額:令和7年1月1日から12月31日までの支払利子額の50%
(2)中小企業災害復旧利子補助金
令和7年1月28日に県道松戸草加線中央一丁目交差点で発生した道路陥没事故により被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者が早期復旧を図るために借り入れた災害復旧に関する融資に係る利子額を補助します。
利子補給額:借入資金を受けた日から10年以内で、令和7年1月1日から12月31日までの支払利子額(利子が1.75%を超える場合は、1.75%の額)
※令和7年1月28日から12月31日までに、陥没事故を起因とし、事業に影響を受けた事業者のうち八潮市制度融資(八潮市中小企業小口資金融資または八潮市商工業近代化資金融資)を受けた方は(1)中小企業資金融資利子補給金とあわせて全額補助。
(3)新規創業資金融資利子補給金
市内において、新たに事業を起こすために借り受けた資金に係る利子額を補助します。
利子補給額:借入資金を受けた日から3年以内で、令和7年1月1日から12月31日までの支払利子額(利子が1.5%を超える場合は、1.5%の額)
(4)八潮市工場移転資金利子補給金
土地区画整理事業施行区域などに工場を有する中小企業者が、市内の適合用途地域への工場移転のため借り受けた資金に係る利子額の50%を補助します。
利子補給額:借入資金を受けた日から3年以内で、令和7年1月1日から12月31日までの支払利子額(利子が2%を超える場合は、2%の額)
―(1)~(4)共通―
1月9日から23日(必着)までに、申請書類((1)商工観光課から対象者へ郵送、(2)(3)商工観光課で入手または対象者へ郵送、(4)商工観光課で入手)を窓口または郵送で商工観光課へ
問合せ:商工観光課
【電話】内線384
