くらし 障がいのある方への経済的支援制度

障がいのある方を対象に障がい者手帳の等級などにより、各種経済的支援を行っています。なお、支援を受けるためには申請が必要です。

(1)在宅重度心身障がい者手当
対象:身体障害者手帳1、2級、療育手帳(A)、Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級の方で、(2)(3)の手当を受けていない方
※施設に入所中の方などを除く。
※住民税課税の場合は支給を停止します。
内容:年2回(9月、3月)月額5,000円を支給(障がい者手帳の新規取得または等級変更時の年齢が65歳以上の方は、月額2,500円を支給)

(2)特別障がい者手当
対象:身体または精神の重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する20歳以上の方や、重度の要介護認定を受けている方など、国が定める障がいの程度に該当する方
※施設に入所中の方および継続して3カ月を超えて病院などに入院中の方を除く。
内容:年4回(5月、8月、11月、2月)月額29,590円を支給

(3)障がい児福祉手当
対象:日常生活で特に制限のある20歳未満の方(身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳(A)、常時介護を要する精神障がい者など)
内容:年4回(5月、8月、11月、2月)月額16,100円を支給

(4)特別児童扶養手当
対象:精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の子どもを育てている方のうち、主として生計を維持する方
内容:年3回(4月、8月、11月)1級月額56,800円、2級月額37,830円を支給

※(2)~(4)については、所得制限があります。
●所得状況届・現況届の提出をお願いします
(2)~(4)を受給している方は、所得状況届・現況届の提出が必要です。対象者には案内を送付しますので、9月11日までにご提出ください。

問合せ:障がい福祉課
【電話】内線434