- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和8年2月号
2月16日(月)~3月16日(月) 市の申告会場への来場には事前予約が必要です
2月16日(月)~3月16日(月)に市の申告会場で申告する場合、事前予約(当日受付不可)が必要です。
・電話での予約はできません(下記インターネットでの予約方法をご覧ください)。
・申告書類の提出のみの場合は予約不要です(内容の確認はできません)。
・2月13日(金)までは、市・県民税の申告のみ税務課で受け付けます(予約不要)。
●電子・郵送での申告のお願い
ご自身で申告書を作成できる方は、電子・郵送での申告にご協力ください。
●市の申告会場
※土日祝を除く(2月22日(日)は受け付けます)。

※市役所以外の会場は、車での来場はご遠慮ください。
※予約した時間の10分前から入場できます。予約時間を過ぎた場合は受け付けできません。
※鶴瀬西交流センターは工事休館のため、開設はありません。
●所得税の確定申告のうち、以下の申告は市の申告会場で受け付けできません
・配当所得の申告
・青色申告
・雑損控除(災害関連など)の申告
・住宅借入金等特別控除の申告
・特定増改築・住宅特定改修・住宅耐震改修・認定住宅の控除申告
・総合課税の譲渡所得の申告
・土地・建物・株式の譲渡、退職、先物取引、山林所得などの分離課税申告
・特定支出控除の申告
・更正の請求、修正申告、過年分の申告
・給与や年金の源泉徴収票や報酬などの支払調書がない場合の申告
・仮想通貨の申告
そのほか、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は川越税務署で申告してください。
●インターネットでの予約方法
予約期間:希望日の前日まで(希望日時が埋まっている場合があります)
市ホームページから予約フォームを開き、必要事項を入力して送信してください。
※往復はがき予約の受付は1月30日(金)(消印有効)までです。詳しくは、広報『富士見』1月号または市ホームページをご覧ください。
◇〔予約ができない場合〕予約が埋まってしまった場合など
・所得税の確定申告
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」から申告するか、川越税務署で申告してください(LINEでの事前発行または当日配付の入場整理券が必要)。
・市・県民税の申告
電子・郵送で申告するか、対面での申告が必要な方は2月13日(金)までに税務課にお越しください。
◇インターネット予約をお手伝いします
スマートフォンなどをお持ちでない方や予約方法が分からない方向けに予約のお手伝いを行いますので、下記「予約時の注意事項」を確認し、税務課にお越しください(来場予約は不要)。
※スマートフォンをお持ちの方はご持参ください。
※税の申告や相談は受け付けできません。
※希望日時が埋まっている場合があります。
◇予約時の注意事項(必ず確認し、予約してください)
・家族分で複数申告する場合は、その件数分予約をお取りください。
・申告以外は受け付けできません。
・収支内訳書や医療費控除の明細書などの代行作成はできません。来場時に作成できていない場合は受け付けできません。
・予約状況の問合せには対応できません。
問合せ:税務課
【電話】049-252-7116
