子育て みさと・なう~子育て

■特別児童扶養手当のご案内
対象:心身に障がい(療育手帳(A)、A、B程度、身体障害者手帳1、2級程度)のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母または養育者
※所得制限などの受給要件があります。くわしくは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:障がい福祉課
【電話】930-7779【HP】7317