くらし 戸籍に振り仮名が記載されます

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日を基準日に本籍地の市区町村から戸籍に記載する氏名の振り仮名をお知らせする通知が郵送されます。なお、本籍地が三郷市のかたには7〜8月ごろ郵送予定です。通知の宛名を確認後、記載されている振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

■振り仮名が正しい場合
手続きは不要です。この通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。

■振り仮名が誤っていた場合
届出が必要です。正しい振り仮名を記載した「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」を以下のいずれかの方法で届出してください。
・マイナポータル(マイナンバーカードをお持ちの方)
・住民登録地の窓口または郵送
・本籍地の窓口または郵送
⇒届出内容を審査した後、戸籍に振り仮名が記載されます。

届出の方法などくわしくは右のQRコードをご覧ください
※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:市民課
【電話】930-7700【HP】11445