くらし 〔おしらせ〕耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修 既存住宅改修に伴う固定資産税の軽減

軽減は工事が完了した年の翌年度のみです。申請時の必要書類等はお問合せください。

■耐震改修
対象:
(1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅
(2)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修
(3)1戸当たり工事費50万円を超えるもの
軽減内容:1戸につき120平方メートルまで2分の1を軽減(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)

■バリアフリー改修
対象:
(1)新築された日から10年以上経過した住宅
(2)改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上 ※賃貸部分は減額対象外)
(3)廊下の拡張や床の段差解消等の改修工事を行っていること
(4)65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害をお持ちの方のいずれかに該当する方が居住していること
(5)補助金等を差し引いた、1戸当たりの工事費が50万円を超えるもの
軽減内容:1戸につき100平方メートルまで3分の1を軽減

■省エネ改修
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅
(2)改修工事後の住宅床面積50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅の場合は、住宅部分が2分の1以上※賃貸部分は減額対象外)
(3)現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修(必須)や床、天井、壁等の断熱性を高める改修工事を行っていること
(4)補助金等を差し引いた、1戸当たりの工事費が60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
軽減内容:1戸につき120平方メートルまで3分の1を軽減(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)

※改修後、3か月以内に申告書の提出が必要です。
※バリアフリー改修と省エネ改修の軽減は、重複が可能です。

問合せ:課税課
【電話】内線266