- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2025年11月号
廃棄物の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部例外※を除き禁止されています。
※一部例外とは
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
野外焼却の例外に該当する行為でも、大量の煙や臭いが発生すると近隣の生活環境に悪影響が出ます。苦情が出た場合は行政指導の対象です。近所の迷惑とならないようお互いが住みよい環境を作っていきましょう。
■相談・苦情が多く寄せられています
・近所でごみを燃やしていて、煙や臭いで困っている
・洗濯物に臭いが付いてしまう
・呼吸器系の疾病を持っているのでやめてほしい など
ごみを燃やすと煙や悪臭による住民間のトラブルや生活環境の悪化を招くだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させることから、人の健康への影響が心配されています。
■ごみ集積所に出しましょう
家庭や事業所から発生したごみは野外焼却(庭先で小規模な焼却炉で焼却するなど)せずに、市のごみ収集など定められた処理方法で適切に処理しましょう。
※詳しくは、資源とごみの分別マニュアルをご覧ください。
■不法投棄は犯罪です!
市内で不法投棄が多く見受けられます。不法投棄をすると罰金等が科せられることがあります。目撃したら、すぐに通報してください。
◇年度別不法投棄回収量
・令和4年度 970kg
・令和5年度 1,340kg
・令和6年度 2,595kg
◇通報先
・環境政策課
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~17時15分
【電話】049-283-1070
(不法投棄専用ダイヤル)
坂戸市写真投稿システムによる通報は終日可能
・西入間警察署(土・日曜日・祝日及び夜間)
【電話】049-284-0110
問合せ:環境政策課
【電話】内線387
