- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県幸手市
- 広報紙名 : 広報さって 2026年(令和8年)1月号
●認められない野外焼却は法律違反です。環境悪化にも繋がりますのでやめましょう。
「ごみを燃やしていてにおいがする」、「煙で窓が開けられない」、「洗濯物がよごれた」など、ごみの野外焼却に関する苦情が市役所に寄せられています。
野外(庭や空き地、ドラム缶など)における廃棄物(ごみ)の焼却は、法律違反行為になります。
▽例外的に認められる焼却
次のような焼却は例外的に認められていますが、焼却を行う場合は、近所迷惑にならないよう時間帯や風向きなど、周辺環境への配慮をお願いします。
・風俗習慣上、宗教上の行事に必要な焼却
・稲わらの焼却など、農業などを営むためにやむを得ない焼却
・埼玉県生活環境保全条例の処理基準に適合した焼却炉での焼却
・落ち葉焚きや焼き芋など、日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
※煙や悪臭がひどく、苦情があった場合は、認められない場合があります。
問合せ:環境課
【電話】48-0331
